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事業継承

経営者の思いを世代へつなげます

中小企業オーナーにとって事業承継対策は会社の運命を左右する重要なテーマです。
相続がきっかけで大きな出費が発生します。
準備がされていないことで、納税できないほどの相続税の負担が発生したり、借金が残ってしまったり、大切なお客様にご迷惑や損失を与えることもあります。
しっかり対策していれば、これらの出費が半額以下になることはしばしばあります。

会社経営者の相続税の特徴は、2点です。
相続財産の大きな割合を占めるのが非上場株式(自社株式)と貸付金です。
業績の良い会社ほど株価は高くなり相続税の負担が大きくなります。
節税対策のために事業を法人化して万年赤字で運営してきた会社は貸付金が相続財産となり相続税の負担が大きくなります。
自社株も会社に対する貸付金も換金性に乏しいため資金化することができないにも関わらず、多額の相続税がかかります。
納税資金が無いという問題につながります。
相続税は、会社の経費にできません。
会社のお金で相続税を払うためには、退職金や弔慰金など個人にお金を異動するための根拠が必要です。
かといって、多額の退職金や弔慰金を支給するとさらに相続税が増額します。
何をするにも税金が関わってくるのです。

事業承継を早期に計画を立てて、相続税対策も視野に入れて、かつ、納税資金の確保も準備して、借金を残さないように、お客様に迷惑が掛からないように・・・・。
考える事が多く、対策や準備には相当な時間かかります。
10年以上の期間を想定して進めるべきと考えます。10年もあれば、大きな効果を得ることができます。
短期間で対策を講じると税金以外の費用が大きく掛かり、節税と対策のための費用が同額だったケースもありました。
事業承継するための後継者が不在であったり、育っていなかったりするときは、当事務所のMAS部門において後継者育成をしたり、事業の引き受け先を探したりすることができます。
日本みらい税理士法人では、事業承継の相続対策支援とコーディネートをすることができます。

料金 110万円~

事業継承

事業継承

取引相場のない株式の評価

経験とノウハウをいかしてお客様の財産を評価いたします

取引相場のない株式の評価は、会社の規模や株主の構成により評価が大きく変動します。
純資産価額、類似業種比準価額、配当還元のように評価の選択によっても評価額は大きく変動します。

個人対個人、個人対法人、法人対個人、法人対法人のように売主買主の関係によっても評価方法や評価額が異なります。
例えば個人対個人の贈与では役員以外、かつ、親族以外の者に贈与すると配当還元という一番安い評価額で贈与できます。

親族間や役員への贈与と売買は高額な評価額を採用せざるを得ませんので、所得税や贈与税など負担が大きくなります。

日本みらい税理士法人では、種類株式や属人的株式の仕組みを活用して事業承継を進めることを主軸としております。
この方法がコストやリスクを低く抑えることができるからです。
デメリットとして、相当の期間がかかります。

他の方法も提案できますが、ほとんどがある程度のコストがかかるため、時間をかけて行う対策であれば、種類株式や属人的株式をうまく使うことで充分な効果を得ることができます。

料金 55万円~

取引相場のない株式の評価

取引相場のない株式の評価

貸付金の評価

プロの目線でお客様にとっての最善をご提案します

同族会社に対する貸付金の評価額は、額面が原則です。
回収できるか見通しの立たない貸付金に対して相続税が課税されます。

これを解決するためには、第二会社か個人成りです。

日本みらい税理士法人では、個人成りをお勧めすることがほとんどです。

個人成りにより社会保険から脱退することになり、保険料の負担が増えることがあります。

所得税の申告であれば、ご自身で申告することができるほど簡単です。
法人税の申告は税理士に依頼することがほとんどです。
税理士報酬が年間20~30万万円。
均等割額という赤字でも払う法人税が年間7.2万円。
総合的に考えれば、保険料の負担の増加の方が安いのです。

将来の年金受取額が減ってしまったり、受給権の有無は別途検討が必要です。

個人成りしてしまえば、貸付金は消滅します。消滅時の税金はかかりません。
会社を解散させるために30万円程度の諸費用は掛かります。

個人事業であれば、相続人への事業の引継ぎは簡単ですし、事業継続するときの確定申告が簡単です。
将来において、出費も事務負担も軽減できます。

貸付金の評価

貸付金の評価

確定申告

お客様のお手間がより少なく、よりメリットのある確定申告を

不動産賃貸のオーナーや個人事業主の代表に相続が発生した時は、死亡日までの所得に対する所得税の確定申告が必要です。
また、廃業届を税務署に提出します。さらに、事業を引き継ぐ場合には、事業開始届を税務署に提出したり、青色申告承認申請や青色専従者給与の届出をしたり一定の期限内に提出する必要があります。

年末前に亡くなった場合には、亡くなった方の確定申告のほか、自身が事業を引き継いだとして確定申告をする必要があります。

相続が発生した時の確定申告は、注意点がいくつかあります。
扶養判定は死亡日で判断する。減価償却は死亡した日の月を含める。
収入が確定していない場合の仕掛品の処理、引当金の計上の可否、翌年の事業税の計上の可否などです。

いつもは慣れている確定申告が、相続が発生したことでいろいろな注意点や提出物が発生します。
スケジュール管理をして、期日までに申告と納付を手順良く進める必要があります。
今年だけ、確定申告をお願いしたいというご要望にも対応できるようにしております。

料金
不動産所得 4.4万円~
事業所得  16.5万円~
雑所得   1.1万円
給与所得  1.1万円
医療費控除やふるさと納税 1.1万円
消費税の申告 5.5万円~

確定申告

確定申告

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