ご相談事例

不動産の路線価評価額と売買価額にかなりの差がある場合は・・・

通常不動産の相続税評価は路線価で評価をします。 しかし、実際の売買価額と相続税評価額にかなりの差がある場合はどうしたら良いでしょうか。 動画ではそのような事例を紹介しています。

被相続人が自宅を持っていまして、相続人が二人おります。
二人の相続人は、その自宅には住んでおらず、アパートを借りて住んでいます。
このような状態で被相続人の自宅を相続するということになりました。
ところが、この土地の評価をすると評価額が約1600万になります。
このご自宅の評価というのは、路線価に基づいて行っているのですが、
この路線価による評価をするのは、相続税の計算上、国税の方で定めた方法になります。
実際にこの土地を将来売りましょう、ということになっておりまして、
これを実際売るとなると価格はいくらになるかというと、約600万から700万という査定が出てきました。
なぜこのように評価が低いかと言いますと、その土地は玉石で擁壁が作られているので、
家を再建築するとなると擁壁を作り直すことが必要になります。
さらに入口(間口)が狭いということもありまして、重機が入りにくいとかそういった条件が色々ありました。
結果、売るときの価格は低くなるという状況です。
このように実際の売値が低いといったときには、それも一つの時価ですから、相続税の計算の時には、
国税で定める評価方法の時価ではなく、実際の売値を想定した時の時価を採用するということも検討が必要です。
ただし、この売値の評価を採用した場合には、国税側で定めた方法以外の方法で評価することになるので、
それなりにチェックが厳しくなるという問題点があります。
この点は税理士と不動産鑑定士がタックを組みながら、
国税から指摘を受けないような鑑定評価をしていくということが大切になります。

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