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遺言書を遺しておけばよかった・・よくある揉める事例

相続で一番重要な遺産分割協議。事前に分け方の約束しているだけでは後々トラブルに‥
トラブルが起きやすい事例を1つご紹介しています。

亡くなった方は生前に相続に備えて準備をしていました。
ところがその準備が足りなくて、遺言書を残しておけばよかったと思う事例です。
相続人は長男と長女です。
長男に自宅を引き継いでほしいと願っていた被相続人。
被相続人は自宅を長男に渡すから、相続の時には「長女に放棄してほしい」
そういう想いがあって、生前に300万円を渡していました。
長女もそのつもりで生前に300万を受け取ったということになっています。
今回相続が起きたことによって、長男は自宅を相続するために
遺産分割協議書にハンコをもらうということが必要になります。
この時被相続人の財産を調べたところ、預貯金が5000万ほどありました。
そうすると今回遺産分協議書にハンコをもらうに当たっては
不動産だけではなくて、預貯金についても遺産分割協議をする、
ということでハンコをもらうことになります。
長女からしてみれば300万円は全財産にしてみればかなり少ない金額となります。
長女は放棄すると言ったかもしれませんが、
それはあくまでも不動産のことであって、
預貯金については相続分が欲しいということを言いかねません。
結果、今回遺産分割協議をするにあたっては、
長女の意見がどうなるかによって、遺産分割協議が成立するかどうかが
決まってくるわけで、この部分は相続人はすごく不安になっています。
今回のように生前に放棄をしてもらうというようなことは
法的には無効ですので、少しでも実現性を高めるためには
せめて遺言書を残していただければ、遺産分割協議にハンコをもらう
という作業が省略できますので、相続対策として有効になります。

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